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マイナンバーって?

事務所日記

2015.05.07

こんにちは。
中央区日本橋の社労士、飯野正明です。

少し前のことになりますが、TVドラマを見て驚きました。
なんと、シュッレッダーで細かく刻まれた書類を復元して、そこに書かれていた情報からお金持ちの家の資産を確認して盗みを働くという事件の話でした。
何と犯人は、企業に出入りしているごみの収集業者の犯行でした。
これからマイナンバーが導入されるタイミングで、良いのか悪いのか…
こういう行為は絶対にマネしないでもらいたいですね‼

さて、マイナンバーですがこの10月から皆さん一人一人に振り出されること知っていましたか?
マイナンバーとは、2015年10月から住民票を有する全ての方に通知される12桁の個人番号のことです。

2016年1月以降、労働社会保険及び税の手続きの際には、このマイナンバーが必要となるため、基本的には、全ての企業は、労働者からマイナンバーの提供を受けることになります。

マイナンバーの通知方法は、労働者の住民票の住所宛に「通知カード」が簡易書留で郵送されます。
そもそも、単身赴任等、労働者本人が住民票上の住所に居住していないケースや国民年金第三号被保険者である配偶者、税法上の扶養親族についてもマイナンバーの提供が必要となることから家族と別居しているケースについては、注意が必要です。
まずは、労働者にこの10月以降住民票の住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で郵送されるので、必ず受け取ることを周知する必要があります。
なお、提供を受ける際には、労働者本人であることの確認を指定された方法により行う必要があります。

マイナンバー制度とは、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、行政など複数の機関が保有する個人の情報が、同一人の情報であるかどうかを確認するために活用される仕組みです
したがって、労働者等から通知を受けた「マイナンバーの保護」に対しては厳格な措置を講じるよう求められています。

特定個人情報保護委員会から特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインがHPに掲示されています。ご参照ください。

なお、当事務所においてはマイナンバーに関するご相談に対応しております。

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