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身内にも「最低賃金」は適用されるのでしょうか?
掲載日:2017.02.01
Q&A
最低賃金は「働く全ての人に、賃金の最低額を保障する制度」です。
身内だからといって最低金額を下回ることは”違法“となりますので注意しましょう。
ちなみに、下記の労働者においては最低賃金以下で雇う場合は、都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額が認められています。
①精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
②試みの使用期間中の方
③基礎的な技術等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
④軽易な業務に従事する方
⑤断続的労働に従事する方
※東京都の最低賃金は2017年2月現在「932円」です。