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掲載日:2017.02.01
育児休業期間中と同様、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)中については、
社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、事業主が健康保険組合や年金事務所等の保険者に申出ることによって「事業主負担分」、「被保険者負担分」ともに免除となっています。
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