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産前産後休暇中の社会保険料の免除に必要なものは?
掲載日:2017.02.01
Q&A
産前産後休業中の社会保険料の徴収が免除されるためには、事業主が、「産前産後休業者申出書」を保険者に提出する必要があります。
この申出書は、産前産後休業期間中に提出しなければなりません。
なお、出産日前に提出した場合は、
①出産予定日より早く出産した場合や、
②出産予定日より遅く出産した場合には、産前産後休業が繰上げまたは繰下げられるため、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。
なお、産前産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は、従来通り「育児休業等取得者申出書」の提出が必要となりますので出し忘れの無いようご注意ください。