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掲載日:2017.02.01
36協定締結後に協定締結当事者である「労働者の過半数で組織する労働組合」が組合員数や労働者数の変動により「労働者の過半数で組織する労働組合」ではなくなった場合においても、締結された36協定に影響はなく、無効とはなりません。
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