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掲載日:2017.02.01
「休職」は、労働基準法等その他法令により、制度の適用が義務付けられているものではなく、制度適用の可否、対象者の範囲等休職制度の中身をどのように定めるかは企業の裁量で定めることができます。 したがって、貴社の契約社員を休職の対象とするかどうか、また、対象とした場合に休職期間をどの程度にするか等は、貴社の裁量で決めればよいことになります。現行、就業規則に特別に定めがないというこどですので、「休職」を与える義務はありません。
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