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代休を付与しても割増賃金は必要?
掲載日:2017.02.01
Q&A
代休制度によって、代休を与えた日は、労務を提供していないことからノーワークノーペイの原則により代休日の賃金を支払わないこともできるのです。
したがって、事務的には休日労働日と代休日を同一賃金計算期間内で取り扱うことにすれば、通常の労働日の賃金分(1.00)については相殺できることになります。
ただし、賃金計算期間が同一であっても、賃金計算期間が異なる場合であっても結果的には、割増賃金分(0.35)だけを支払うことになります。
なお、代休制度は労働基準法に基づく制度ではないので、あらかじめ労使間で代休の取得について有効期限を取り決めておくことでその効力は生じるので貴社の就業規則等で明確にして定めておけばよいのです。