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着替えの時間は労働時間になりますか?

掲載日:2017.02.01

Q&A

業務を遂行するために必要不可欠とされる作業の準備の時間や終業後の整理整頓の時間については、実際に業務を行っていない時間であっても、「使用者の指揮監督下にある時間」とされることから、「労働時間」として扱わなければなりません。

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