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掲載日:2017.02.01
仮眠時間として、現実に業務に従事していない時間であっても、使用者から緊急事態に際し、必要な措置を取るために待機することを命じられている時間であり、労働から解放されて、就労しないことが保障されている時間とはいえないことから、「休憩時間」として取り扱うことはできません。
したがって、この時間については、使用者の指揮監督下にある時間として、いわゆる「手待ち時間」ということになり、労働時間として取扱い、賃金を支払わなければなりません。
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