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掲載日:2017.02.01
労働基準法は、休憩時間を一括継続した時間で付与することを義務付けてはいません。 したがって、休憩時間を分割して与えること自体は、法律上問題とはなりません。
しかしながら、分割して与える休憩時間が、 ①確実に労働から離れている ②自由に休息することが保障されていなければ、休憩時間としては認められません。
つまり、休憩時間が①、②の要件を満たしていれば、ご質問のように分割して与えることは違法とはなりません。
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