お知らせNEWS

訪問介護労働者(ヘルパー)の移動時間は労働時間か?

掲載日:2017.02.01

Q&A

訪問介護労働者の移動時間は、以下のいずれにも該当する場合は労働時間として取り扱います。

①使用者が業務に従事するために必要な移動を命じていること。
②当該時間の自由利用が労働者に保障されていないこと。
③通常の移動に要する時間程度であること。

もちろん、労働時間に該当する以上は、移動時間に対しても賃金を支払うことになります。

Contactお問い合わせ

職場のお悩みお気軽にご相談ください。
Be Ambitiousが「誠心誠意」対応いたします。

03-6661-6597