03-6661-6597
掲載日:2017.02.01
訪問介護労働者の移動時間は、以下のいずれにも該当する場合は労働時間として取り扱います。
①使用者が業務に従事するために必要な移動を命じていること。 ②当該時間の自由利用が労働者に保障されていないこと。 ③通常の移動に要する時間程度であること。
もちろん、労働時間に該当する以上は、移動時間に対しても賃金を支払うことになります。
職場のお悩みお気軽にご相談ください。Be Ambitiousが「誠心誠意」対応いたします。