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遅刻した時間と残業時間を相殺できる?

掲載日:2017.02.01

Q&A

労働基準法において、1日8時間を超える労働をさせた場合について、2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと定められております。
この1日8時間については、実際に労働した時間のことをいいます。

所定の始業時刻に1時間遅刻して、10時より勤務を開始し2時間の残業を行ない、20時に終業した場合は、実際に労働した時間は9時間となります。

つまり、この9時間のうち8時間を超える労働である1時間分についてのみ、時間外労働として法令の割増賃金を含めて(×1.25)を支払うこととなります。

したがって、前記のように1時間分の残業手当を支払うことになるために、時間外労働2時間分のうち、遅刻した1時間分が相殺されたのと同様の結果となるのです。

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