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掲載日:2017.02.01
退社後に再度の出勤を命じた場合であっても、職員の住居から利用者宅又は事業場へ出勤するための通勤時間は、通常の通勤がたまたま別の時間帯に行われただけであり、通常の通勤と同様に使用者の指揮監督下にあるとはいえず、労働時間に該当しません。
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