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中央労働基準協会様主催「労働者派遣法の改正について」
掲載日:2012.12.22
開催日:2012.12.19
セミナー情報
2012年12月19日
2012年12月21日
【主催者】中央労働基準協会様主催
既に2012年10月1日より施行されている「改正労働者派遣法」ですが、派遣元である派遣会社のみならず、派遣先においても重要な改正がなされています。
例えば、「離職後1年以内に退職した労働者を派遣労働者で受け入れることの禁止」とか「派遣先の都合で派遣契約を解除するときの派遣労働者への配慮すべき義務」などが挙げられます。
また、平成27年10月1日からは「労働契約申込みみなし制度」が導入されます。
これは、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れていた場合に、その派遣労働者と派遣先の間で、「労働契約の申込みがあったとみなされる」ことになってしまう制度なのです。偽装請負や派遣制限期間を超えて引き続き派遣労働者を受け入れている場合がこれに該当することになります。派遣労働者を受け入れている企業においては注意が必要となる重要なポイントです。