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会社主催のスポーツイベントでの負傷って労災?
掲載日:2017.02.01
労災認定は、①業務遂行性、②業務起因性の2点から判断します。
①については、『労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること』をいいます。
②は、『業務と傷病などとの間に経験則上相当と認められる客観的な因果関係があること』をいいます。
業務上災害と認定されるには、まず、『業務遂行性』が認められた上で、『業務起因性』が認められる必要があるのです。
運動会等での負傷についての労災の認定については
「運動競技が労働者の業務行為又はそれに伴う行為として行われ、かつ、労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められるものであり、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的な行為や業務を逸脱した行為等に起因する場合には業務上災害とは認められない。」としています。
また、ここでいう「業務行為」とは、労働者の出場する運動競技会を「対外的な運動競技会」と「事業場内の運動競技会」に区分し、以下の要件をいずれも満たすものをいいます。
(1)対外的な運動競技会
(イ)運動競技会出場が、出張又は出勤として取り扱われるものであること。
(ロ)運動競技会出場に関して、必要な旅行費用等の負担が事業主により行われ(競技団体等が全部または一部を負担する場合を含む。)、労働者が負担するものではないこと。
なお、労働者が個人として運動競技会に出場する場合において、上記(イ)及び(ロ)の要件を形式上満たすにすぎない場合には、事業主の便宜供与があったものと解されることから「業務行為」とは認められない。
(2)事業場内の運動競技会
(イ)運動競技会は、同一事業場又は同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること。
(ロ)運動競技会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること。(平12.5.18基発366)
会社が主催すれば、そこで発生した事故が何もかも労災として認定されるわけではないのです。せっかくのイベントが嫌な思い出にならないためにも、万が一の負傷をカバーできる民間の保険を準備しておくことも必要ではないでしょうか。